
残業代請求するにあたって絶対に必要になるのが「証拠」です。残業があったことを客観的に証明する証拠がないと残業代請求は非常に難しくなります。証拠なしでも残業代請求が認められたケースもありますが時間もお金もかかってしまうため証拠は必須です。
残業代性急に必要な証拠は大きく分けると3つあります。3つの証拠とは「残業代について労働条件を確認できるもの」「残業があったことを証明するもの」「残業代が支払われていないことを証明するもの」です。
残業代について労働条件を確認できるものとは労働条件通知書や雇用契約書、就業規則等会社と労働者の間での取り決めが記載されている書類などが該当します。求人募集の記載も残業代が支給されることを示す証拠になります。
残業があったことを証明するものはタイムカードや勤怠記録など実際に残業が行われており何時間働いたのかを確認できる記録のことです。個人的なメモや日記でも客観性が認められれば証拠になります。
残業代が支払われていないことを証明するものは給与明細書や源泉徴収票、預金通帳など金銭のやりとりを示すものがそれに当たります。
証拠が十分かどうかは個人で判断せず法律事務所に相談しましょう。有力な証拠がなくても残業代請求にむけて相談に乗ってもらえます。
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