
本来、雇主は働き手である従業員に対して、正当な労働の対価である残業代を支払う義務があります。ですから、よく耳にする「サービス残業」という概念そのものが存在するはずはなく、もし、雇主が残業代を支払っていないのであれば、それは明らかに違法であり、いわゆるブラック企業の類と称されても仕方がありません。
このような違法行為である残業代の不払いや未払いをする雇主に対して、従業員は受け取るべき残業代請求をすることができますから、我慢をして泣き寝入りをする必要はないのです。
ただし、残業代請求を行うには決められた期限がありますから、「そのうちに」、「退職したら」等々で先延ばしにしていると、期限切れで請求できなくなってしまいます。
先の民法(債権法)改正に伴い、2020年4月1日から施行されたのが「改正労働基準法」で、それまで2年間とされていた労働者の賃金債権の消滅時効期間(従業員が残業代を請求できる期限)が3年間になりました。
2年から3年に延長されたとはいえ、悠長に構えていると時効期限はすぐにやってきますから、なるべく早く、法律事務所に相談するなどして、行動に移すことが大切です。
後から後悔をしないためにも、未払いの残業代請求は、法律のプロに依頼して解決しましょう。
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